こんばんは、ゾゾムーです
もう確定申告はお済みになりましたか?
ここ数年ゾゾムーは確定申告をしているのですが、毎回やり方を忘れるので毎年申告の仕方を調べ直しているよ
確定申告には『絶対にしなければならない』場合と『別にする義務はないけとするよ得をする』場合があります
毎年、確定申告するかしないか考えるのが超めんどくさいので、ゾゾムー自身の備忘録としても一旦整理しておくとにしました
ゾゾムーと似たような内容の確定申告をする人の参考になればと思います
ゾゾムーの確定申告内容
- 給与所得あり(サラリーマンなので)
- 医療費控除なし
- 住宅ローン控除あり(3年目&控除しきれていない)
- 特定口座(源泉徴収あり)の利益あり
確定申告する必要があるかないか、するのが得か損かについて決定する情報がこんな感じです
毎年、一つ一つ調べ直すのが面倒臭いので記事にまとめるよ
確定申告を『しなければならない』場合と『した方がいい』場合
まずはそもそも確定申告しないといけないの?ってとこから
確定申告しなくていいなら、わざわざ時間かけて情報集めて申告する必要ないよね
面倒臭いから出来ることならしなくていいに越したことはない
結論から言うと確定申告は『絶対にしなければならない(義務)』場合と『した方がいい(権利)』があります
確定申告をしなくてはいけない場合
サラリーマン(給与があり会社が源泉徴収してくれている)の場合、給与所得以外の所得金額が20万円を超えると確定申告の義務が発生します
つまり、株やFX、売電収入で得た1年間のトータル利益が20万を超えると確定申告をしなくてはなりません
しないと怒られます、チュートリアルの徳井さんみたいになります
気をつけましょう
一般のサラリーマンだと未納分の税金を割り増しで取られて終わりかな(会社はクビにならないと思う。その点、芸能人は高感度の話があるから大変だね)
その他にも給与収入額が2,000万円と超える場合や、給与を2か所以上から受けている場合も確定申告の義務が発生します
年収2,000万とかもらってるサラリーマンってごく僅かでしょうし、副業を認めている会社も少ないよね
よって、多くのサラリーマンが確定申告の義務が発生するパターンは『給与所得以外の利益が20万円を超えた場合』です
逆に雑所得が20万円を超えない場合は確定申告を行う義務はありません
確定申告する義務がないだけで確定申告してもいいのですが、損してしまう場合があるので普通は確定申告しません
国としては納税してもらうに越したことはないのですが、処理が面倒くさい・・・
じゃなかった
利益が少額の場合は目くじらを立てて取り立てないよ
という寛大な処置です
ちなみに雑所得が20万円ピッタシの場合、義務はないけど確定申告を行なったとすると雑所得の約20%程度の税金を支払うことになります
つまり、せっかく免除されていた税金を4万円ほど支払うことになります
どうしても国に税金を払いたい人はどうぞ(笑)
ちなみにゾゾムーは去年の給与以外の所得(利益)20万円を超えませんでしたが確定申告を行いました
なぜでしょう?(どうしても国に税金を払いたい人ではないよ)
確定申告をした方がいい場合
実は確定申告の義務が発生していなくても、確定申告をすることでお金が戻って来ることがあります
- 医療費控除額が多い場合
- 特定口座(源泉徴収あり)で利益が出ていて住宅ローン控除で控除額を全額控除しきれていない場合
※全てのパターンを網羅しているわけではないので参考まで
結局、雑所得にかかる所得税と控除額のどっちが多いねん?って話
控除額の方が多ければ、確定申告するとその差額分が戻ってきます
注意しなくてはいけないのは確定申告をする場合、『所得の申請』と『控除の申請』の両方を必ず全て行う必要があります
控除の申請だけして、所得の申告をせずに還付金を回収するのはルール違反で怒られます(脱税だよ)
よって控除を申告できる場合であっても、雑所得が多い(義務の発生しない20万以下で)場合は確定申告をしない方が有利な場合もあります
どういった場合に得する可能性があるのでしょうか?
医療費控除額が多い場合
医療費控除は年末調整の出来ない所得控除なので、所得控除したい場合は確定申告する必要があります
雑所得が20万円以下の場合は医療費控除額と比較して、確定申告するかしないかを自分で決めましょう
医療費控除とは1年間でかかった医療費が控除対象になる仕組みですが、医療費の全額が戻って来るわけではないので注意が必要です
実際に手元に戻って来る金額は『医療費控除額×所得税率』で計算されます
数式出てきたし、所得税率ってなんやねん???
って人もいると思いますが、まずは1年間で支払った医療費の全部が帰って来るわけじゃないことだけ理解してください
医療費控除額とは
医療費控除額とは『1年間で支払った医療費の全額』から『保険金などで充填された金額』と『10万円』を引いた額になります
『医療費控除額』=『支払った医療費の全額』–『保険金などで充填された金額』–10万円
『保険金などで補てんされた金額』とは、医療保険や生命保険などから受け取れた給付金や保険金のことです
手厚い保険に入っていると、ほとんどの場合は0円になるのではないでしょうか?
保険など給付金がない場合、年間で10万円以上の医療費を支払った場合から検討余地が出てきます
ただし、10万円以上から検討の余地は出てくるのですが、そこそこ大きな金額を医療費に費やしていないと、さほど現金は帰ってきません
所得税率とは
次に所得税率です
所得税率の算出は超面倒臭いですが、基本的に年収が上がるにつれて所得税率も大きくなります
累進課税ってやつですね(正確には超過累進税率方式っていうのかな)
年収500万以上:所得税率10%
年収700万以上:所得税率20%
年収1100万円以上:所得税23%
医療費控除で実際に戻ってくる金額の目安
実際に確定申告で戻ってくる現金は『医療費控除額×所得税率』です
仮に年収600万円の人が50万円医療費を支払った場合を考えてみましょう
『所得税率』は10%
『医療費控除額』×『所得税率』=『40万円』×『10%』=4万円
よって確定申告で戻って来る金額は4万円になります
雑所得が20万円ぴったりの場合だとトントンですね(所得税率が20%の場合)
この例の場合だと雑所得がない場合や、雑所得が20万円以下の場合は、確定申告した方がお得ですね
1年間で支払った医療費が数十万円になる場合は、控除で戻って来る金額の方が大きくなる可能性があるので、ちゃんと計算して確定申告するかしないか判断しましょう
医療費控除が高額でも確定申告の意味がない場合
ただし、住宅ローン控除額が控除しきれていない場合は、確定申告の意味はありません
控除される税金がすでに住宅ローン控除により0円になっているからです
税金控除とは払い過ぎた税金を還付するシステムです
一律キッシュバックキャンペーンではないのでご注意を、払っていない税金は帰ってきようがありません
特定口座(源泉徴収あり)で利益が出ていて住宅ローン控除で控除額を全額控除しきれていない場合
住宅ローン控除額が控除しきれていない場合でも確定申告で得するパターンがあります
特定口座(源泉徴収あり)にて利益からすでに源泉徴収されている場合です
源泉徴収にてすでに税金を支払っているので、その支払った分が還付される可能性があります
特定口座(源泉徴収あり)で徴収されて税金は年末調整では還付されません
還付してもらうには確定申告を行う必要があります
住宅ローン控除で控除額を全額控除しきれていない場合、株式や投資信託の売買を特定口座(源泉徴収あり)で源泉徴収された税金が戻って来る可能性があります。
住宅ローン控除とは
住宅ローン控除とは住宅購入のための借入金の1%が控除される制度です
例えば住宅購入のために4000万円の住宅ローンを利用した場合、40万円が控除されます
この40万円ですがどこから控除されるかというと、支払う予定であった所得税と住民税からの控除になります
例えば支払う予定であった所得税が50万円の場合は40万円全額が控除されます(源泉徴収で40万以上徴収されている場合、年末調整で40万円帰って来るよ)
ただし、所得税が50万円なんて、年収いくらやねんって話です
サラリーマンの場合は所得税がここまで高額でないのが普通です
所得税が控除額より少ない場合は、支払う予定であった税金分しか控除されません
あくまで支払う予定の税金が控除されるのであって、キャッシュバックキャンペーンではないのです
支払う税金が少ない人は住宅ローン控除額の全額が控除されないという事態が出てきます
例えば、控除額が40万円で所得税が20万円であった場合、まず所得税から20万円が控除されます
さすがにこれだけでは可哀想なので残りは住民税からも控除されるのですが、住民税から控除される額には上限があります
その上限が13万6500円です
よって今回の例では控除額がまだ20万円残っているので、残りは住民税から控除されます
住民税からの控除される税金の上限は13万6500円なので、控除される金額の合計は所得税分と住民税分を合わせた33万6500円となります
つまり6万3500円は控除されません(支払う税金がないと控除されようがないよ)
この時点で所得税が0円になっているので、非国民感が出てますが国の制度なので後ろめたさは感じなくてもいいです
このような税金対策のことを脱税だぁ〜という人がいますが、ただの冗談なので気にしないでください
税法上認められている税金対策はもちろん脱税にはなりません
積極的に活用しましょう
むしろ6万3500円分が勿体無いなぁ〜 控除する方法はないかなぁ〜
と考えるべきです(笑)
給与から源泉徴収された税金は年末調整で還付
住宅ローン控除を受ける初年度は確定申告が必要です
しかし、2年目以降は会社の年末調整でやってくれます
よって給与で源泉徴収された税金の控除額分は年末調整で還付されます
ボーッとしていても戻ってくる良い制度ですね
ちなみに源泉徴収っていう制度は税金を前払いしているようなものです
月々の給与から1年間の所得税を予測し、あらかじめ給与から天引きしておく制度
1年間の所得が確定してから所得税を計算して税金を支払うシステムでも良いはずですが、それをすると支払えなかったり、支払わなかったりする人が出てきます
税金を確実に徴収するために源泉徴収にて、毎月少し多めに給与から税金を天引きしておき、年末調整にて徴収しすぎた分を還付するシステムを日本は採用しています
住宅ローン控除にて所得税が0円となる場合は、給与から源泉徴収された税金は全額返ってきます
年末調整にて計算された金額は12月の給与で還付されるため、12月分の給与の振込が高額になって楽しいことになります
これは給与が増えているわけではなく、源泉徴収された税金が還付されているだけなので使いすぎには注意しましょう
このように、給与から源泉徴収された税金は年末調整で還付されます
ちなみに確定申告は1年間の確定した所得等を申告するので確定申告と言うよ
特定口座(源泉徴収あり)で徴収された税金の還付は確定申告が必要
では投資している特定口座(源泉徴収あり)で源泉徴収された税金はどうなるのでしょうか?
特定口座(源泉徴収あり)は年末調整の対象ではないので計算されません
投資で利益が出ても会社に報告はしないよね
よって年末調整で還付した上で、控除額が残っていても、特定口座(源泉徴収あり)にて徴収された税金は戻ってきません
特定口座(源泉徴収あり)にて徴収された税金を返してもらうには確定申告する必要があります
逆にいうと、控除額が残っている場合は特定口座(源泉徴収あり)で源泉徴収された税金も、確定申告を行うことで、ちゃんと残っている控除額分は戻ってきます
特定口座(源泉徴収あり)にて利益が出ている人は自動的に税金を天引きされています
住宅ローン控除の控除額が残っている人は確定申告にて徴収された税金を回収しましょう
これが雑所得が20万円以下で確定申告の義務は発生していなくても、確定申告をすることで得をするパターンです
なので特定口座(源泉徴収あり)の口座を持っていない人は雑所得が20万円以下の場合は、基本的には確定申告なんかしなくていいよ
確定申告が面倒臭いけど、出来るだけ損をしたくない人は初めから特定口座(源泉徴収なし)で口座を開設しておくことをオススメします
利益から税金を天引きされないので確定申告しても税金が還付されようがないよ
住宅ローン控除額が余ってない人や控除額を使い切ろうなんて、みみっちいことをしなくていいよという方は特定口座(源泉徴収あり)でいいと思います
若干の損をすることはありますが利益が20万円を超えても確定申告の義務は発生しません(証券会社が代わりに源泉徴収にて税金を払ってくれているので確定申告する義務はなし)
結局、投資を始めるときにどの種類の口座を開設すればいいねんって方は下記の記事を参考にしてみてください
↓お小遣い投資目的で口座を開設する場合は特定口座(源泉徴収なし)がオススメって話
ゾゾムーは去年の給与以外の所得額は20万円を超えなかったのですが、配当金を特定口座(源泉徴収あり)で源泉徴収されてしまっているので確定申告をすることにしました
戻ってくるのは数千円ですがせっかく出た利益の20%も持っていかれるのは癪ですからね
特定口座(源泉徴収あり)以外でも利益が出ている場合は注意
あと注意しないといけないのは、源泉徴収されない口座でも利益が出ている場合です
例えば、
特定口座(源泉徴収なし)の利益が15万円(源泉徴収0円)
特定口座(源泉徴収あり)の利益が1万円(源泉徴収2000円)
の場合は合計の利益が20万円利益が出ていないので確定申告をする義務はなし
でも控除額が余っているので、源泉徴収された2000円を回収しようと、確定申告をした場合どうなるでしょう
確定申告をする場合全ての利益について申告する必要があるので『特定口座(源泉徴収なし)の利益が15万円』も申告する必要があります
特定口座(源泉徴収あり)分だけ申告するのはルール違反で脱税だよ
15万円の利益にかかる所得税は約3万円なので、すでに源泉徴収されている2000と合わせると所得税は3万2000円になります
ここから残りの控除額の2万円を控除しても、所得税を控除しきれずに1万2000円となるので、確定申告により1万2000円の所得税を支払う義務が発生します
申告の義務のない確定申告をわざわざ面倒臭いのに行った結果、支払いを免除されていた1万2000円の税金を追加で支払う羽目になります
残念すぎるので注意しましょう
源泉徴収されない利益がある場合は、残りの控除額を考慮して確定申告するかしないか判断しましょう
上記の例の場合だと、控除額の残りが3万円より多い場合は確定申告を行なった方が得します
控除額の残高が3万2000円以上の場合は2000円の還付
控除額の残高が十分に残っている場合は確定申告にて源泉徴収分を回収できる可能性があるので検討してみましょう
まとめ
一般的なサラリーマンの場合、確定申告の義務が発生するパターンは給与所得以外の所得(収入)が20万円を超える場合です
給与所得以外の所得が20万円を超えない場合でも『医療費控除額が高額な場合』や『給与以外の所得が源泉徴収されており、住宅ローン控除額が控除しきれていない場合』は確定申告することにより、税金が還付される可能性があります
確定申告の義務が生じない場合でも、医療費控除や住宅ローン控除の額が多い方は1度検討してみては如何でしょうか?
コメント